プロの女性として、妊娠している時は産休を求める必要性に直面することが多いです。 法律は、カップルの新しい生活を保護する方法を参照してくださいに女性と迅速に、苦しむしないでください!

この日、マニの妹は、彼女のエキサイティングな良いニュースを語った-マニは、叔母に!

妹は妊娠の喜びに浸っているものの、仕事の問題という思いは仕方ないのですが悩みます。 彼女の仕事は時々、重い物に移動し、彼女の妹は彼女の胎児に影響を与える心配している残業が必要です。 また、会社が今月発表したのは業務量が多いため、人手がきつく、休職しないよう全員にお願いして、産休・育休は4週間しか頼めず、支給されません。 家計を支えるのは夫の給料しか持たないのに、一ヶ月分は少し捻出してきました。


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期日を過ぎて9ヶ月、神経質な姉が、夫が彼女側に同行して休職できる時期を気にし始めています! 彼女は彼女を抱くために別の手がなければ、産科病棟にしたくない!

妊娠はすでに大変な事ですが、妊婦さんはもっとのんびりした仕事に転校させればいいし、上司はそのような要求を断ることもできず、お給料も減らせません。 さらに、令は、産休は、8週間-ヨを持っていることを規定! この会社で半年以上仕事をしていたら、産休中はいつものように給料が支給できるので、半年未満であれば、まだ給料の半分はもらえます。

子供を持つことは1人の問題ではなく、そういう大事な瞬間ですから、残りの半分は当然同行する権利と義務があります。 判決は、配偶者が実父の休暇の3日間を持っていると完全な賃金を支払われていることを規定。 上司は産休に同行する社員を断ることもできず、社員に休職を求めることもできません。 したがって、産休も実父の休職も欠席とみなすことができ、上司はあなたの出席ボーナスや業績評価を割引することはできません!


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法律の関連規定

それは変更を求めることによって妊娠中に動作するように簡単です:

労働基準法第51回: 女性労働者 (女性社員) 妊娠中、より簡単な仕事がある場合、調整を申請するには、雇用者は拒否しないものとし、賃金を削減してはならない。

出産のために産休育休:

第15条1th 男女労働平等法第2号: 雇用者は仕事をやめ、女性社員の出産前後の8週間の産休を与えるべきだ。 産休中の給与の算定は、関係法令に従って行うものとします。

休暇給与の計算:

第五十回労働基準法 2: 前項において就業した女性労働者 (すなわち、出産の女性従業員) は、その仕事の終わりに、6ヶ月以上の期間にわたって勤務しているものとする。

実父の休職:

15条第4、5男女共同参画法: 雇用主は、その従業員が配偶者を出産するときに、実父に3分の1を与えなければならない。 有給中に産休・育休に同行すること。

事業主が拒否してはならない推進措置:

21労働の男女共同参画に関する法律: 事業主は、前七条 (I.E. 14 ~ 20 日) の規定に従って、これを拒否してはならない。 雇用者は、前項の使用人の請求があつたときは、出席賞与、業績評価その他の不利益を与えることなく、欠席するものとみなすことができない。